相続人8人(県外在住含む)の分割協議、複数銀行の相続手続と不動産相続登記手続きのご依頼
代襲相続(相続人の方が既に亡くなっておりその方のお子様等に相続が発生していること)を含めた相続人8人の相続手続きのご依頼。
遠方の相続人様もおられ相続人間での直接のやりとりが難しいため、当事務所が皆様の意向のとおり協議書を作成し(調整はしておりません)、協議書の調印の場に立会い、その場でその後の手続きの委任状を頂戴し銀行の相続手続き、相続登記手続を全て代行いたしました。
解決事例①(遺産整理業務)
代襲相続(相続人の方が既に亡くなっておりその方のお子様等に相続が発生していること)を含めた相続人8人の相続手続きのご依頼。
遠方の相続人様もおられ相続人間での直接のやりとりが難しいため、当事務所が皆様の意向のとおり協議書を作成し(調整はしておりません)、協議書の調印の場に立会い、その場でその後の手続きの委任状を頂戴し銀行の相続手続き、相続登記手続を全て代行いたしました。