その他手続一覧
不動産に関する登記手続き
不動産(土地や建物)についての所在地、形状や現状、所有者その他の権利関係を帳簿(『登記簿』と呼ばれたりします)に公示することにより、その不動産に権利を有する方の権利を保全する役割を担います。不動産は高額な財産ですので、しっかりとした知識を持った専門家が書類などを十分に精査し、迅速に正しい登記を行うことにより、国民の皆様の大切な権利をお守りします。
具体的事例
- 不動産の名義変更(所有権移転登記)
- 土地建物の売却や購入、贈与、財産分与などの登記
- 相続登記
- お借入れやご返済に関する登記
- 抵当権や根抵当権など担保権の設定や変更、抹消登記
↓このような時に必要になります。
・不動産を買ったり、売ったり、贈与したとき(不動産の名義変更)
・不動産の所有者が亡くなったとき
・住宅ローンを設定したとき、又は完済したとき
・融資を受けて抵当権を設定したとき
・住所や氏名に変更があったとき
・土地を2つに分けるとき
・土地の境界線を明らかにしたいとき
会社、法人に関する登記手続き
会社を設立したり、会社の住所や名前、役員の変更などが生じた場合は、法務局に変更の届出(登記)を行う義務があります。変更が生じた日から2週間以内に登記を行わないと過料と呼ばれる罰金が科せられることもあります。 弊所では実務に精通した専門家である司法書士が、法律的見地からのアドバイスを含めしっかりとサポートいたします。
具体的事例
- 会社の設立や解散登記
- 役員の変更登記
- 定款の変更に関する登記
各種許認可申請、変更手続き
宅建業や古物商、建設業などの業務を行う際は、役所の許可が必要となります。これらは自分で手続きを行おうとすると大変な時間と労力がかかってしまい、これから行おうとする事業の準備の妨げとなってしまいます。
弊所では十分に実務経験を積んだ行政書士がしっかりとお手続きのサポートを行います。また司法書士も所属しておりますので、許認可取得と同時に会社の設立をお考えのお客様は設立登記手続きも一括でサポートいたします。
具体的事例
- 宅建業の許可申請、変更手続き
- 古物商の許可申請、変更手続き
- 建設業の許可申請、変更手続き
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