令和6年(2024年)4月1日より相続登記が義務化されることとなりました。
これは令和6年4月1日以降に亡くなられた方の手続についてではなく、すでに発生して放置されている相続登記についても対象となります。
義務化に伴って、放置をし続けると過料(罰金)が科せられることになります。
ここでは相続登記の義務化に関する詳細や、対応策についてご説明いたします。
不動産の相続手続の現状
不動産の相続手続とは
そもそも不動産の相続手続とは一体何を行うのでしょうか。
法務局には不動産の所有者などの一覧のようなものがあります。これを登記簿謄本といいます。
この登記簿上の所有者の名前を書き換えること=相続による所有権の移転登記をおこなうことを不動産の相続手手続といいます。
ただ不動産の登記は外形的なもので、実際に登記を行わずに相続人間での話し合いだけでも事足りてしまうことも沢山あります。
不動産の相続登記は任意
相続(人が亡くなること)が発生すると、その人が持っていた財産の一切(借金も含めて)は相続人に承継されます。
残された相続人は様々な手続をする必要がありますが、その中で、財産上急がなければいけない手続の代表といえばやはり「相続税申告」です。
相続税申告は相続発生後10ヶ月以内に行わなければならず期限を過ぎると延滞金も支払わなければなりません。
それに比べ、相続登記はこれまで任意とされてきたため、地方や、森林など価値が低い土地などは相続登記をするメリットがなく、明治時代から登記を放置している土地が沢山増えてきました。いわゆる「所有者不明土地」増加の社会問題化です。
不動産の所有者不明土地問題とは?
「所有者不明土地」とは、登記簿上の名義人に通知を郵送したが、届かなかった土地のことです。
様々な理由による相続登記の放置により、土地の所有者が誰か、又どこにいるか分からない状態になり、その結果、災害の発生、復興や開発の妨げ、管理不全による近隣住民への被害・・・などが急増しています。
2016年現在、このような土地は九州の面積を上回るとされております。
そこで政府は相続登記を義務化することにより、土地の所有者への連絡を容易にし土地を有効利用できるよう法改正を行いました。
相続登記義務化の概要
不動産の相続登記はいつまでにしなければならないか
相続登記は「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から」3年以内に行わなければなりません。
つまり
・被相続人が亡くなったことを知った
→疎遠だった、等の場合
・自分が亡くなった方の相続人だと知った
→例えば自分の兄弟(配偶者・子なし)が亡くなった場合、親が健在であればその時点ではその兄弟の相続人ではありません。しかし親が相続放棄をしたら兄弟であるご自分は相続人となります。
このような場合は親が相続放棄をした時点から、となります。
・土地や建物が自分のものになった(自分が権利者である)ことを知った
→上記2つを満たしたとしても、被相続人が不動産を持っていたということを認識している必要があります。例えば知らない間に別荘を持っていた、なんていうこともあるかもしれません。
この3つをすべて満たした時から3年以内に登記をする必要があります。
法務局への相続登記の申請は誰がすべきか
先述のとおり「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った」人が申請をしなければなりませんが、この相続により所有権を取得する場合はいくつかありますので、場合に分けてご説明します。
法定相続人(原則)
誰が相続人になるかは法律で決まっており、法律で定められた相続人を法定相続人といいます。
まず原則として、不動産を相続した法定相続人は申請の義務があります。
遺産分割により不動産を取得した相続人
遺産分割協議によって不動産を取得した相続人がいる場合は、その不動産を取得した相続人が申請義務を負い、不動産を取得しなかった相続人は申請義務を免れます。
また例えば法定相続分による相続登記をした場合や相続人の申告登記を行っていた場合でも、遺産分割協議により法定相続分以上の所有権を取得した相続人は、別途遺産分割の日から3年以内その遺産分割の結果を踏まえた相続登記の義務が課されます。
相続放棄した相続人
相続人が相続放棄をした場合、その人は最初から相続人ではなかったとみなされるので、申請義務はありません。
その場合その他の相続人は、相続放棄をした人を除いた上で算定される法定相続分に基づいて権利を取得したことになるので、相続放棄を知った日から3年以内にその法定相続分に応じた申請義務を負うことになると考えられます。
遺言書がある場合
遺言書がある場合は、原則的には遺言により遺言に不動産を取得させる旨が書かれた相続人が、当該遺言により所有権を取得したことを知った時から3年以内に登記を申請しなければなりません。
ただし、相続人以外の人に不動産を渡す旨が書かれているの遺言書の場合(遺贈)は、相続人には申請義務は課されません。
法務局への相続登記を怠ったら
相続始後(自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から)3年以内に相続登記を申請しない場合、正当な理由がある場合を除き10万円以下の過料に処されます。
過料とは行政罰で、前科がつく訳ではありません。
自分にも不動産の相続分があると分かっていながら遺産分割協議をおこなっていない場合や、また遺言書が未だ見つかっていない等の状況では、未だ法定相続人は相続登記義務があると考えられます。
ただ親族間の仲が思わしくなく話し合いが進まない、相続登記に必要な書類が揃えられない等様々な事情で相続登記を進められないことも当然考えられます。そこで相続登記よりも簡便な「相続人申告登記」という制度も新設されました。
相続人申告登記について
相続人申告登記創設の背景
相続登記はいくつかのハードルがあります
- 書類の収集・・・戸籍、住民票、(遺産分割協議を行う場合)相続人全員の印鑑証明書など取得する書類が多い。
- 遺産分割協議・・・全員の実印(+印鑑証明書)が必要。1人でも拒否すると登記ができない。
- 登記識別情報・・・相続登記に非協力的な相続人がいても、相続人のうちの1人から登記は申請できるが、申請人じゃない人は登記識別情報(権利証)が発行されない大きなデメリットがある。
- 申請・・・申請書の作成が難しい。
- 登録免許税・・・登記をするのに税金がかかる。
そこで改正法では、相続人が相続登記の申請義務を簡易・適切に果たすことができるようにするため、相続人申告登記という新たな登記を設けました。
相続人申告登記の概要
相続開始から3年以内に相続人申告登記の申出をした人は、相続登記の申請義務を果たしたものとみなされます。
ただしこの登記は権利が移転したことを公示するものではなく、あくまで ①相続が開始した旨(所有者が亡くなったよ)と②自らがその相続人である旨(所有者の相続人だよ)の申出を行い、相続人の住所と氏名を報告的に記載するにとどまるものです。
したがって、相続不動産を売却する為には相続登記が必要となります。
申告登記の申出内容は、先述のとおり①相続が開始した旨(所有者が亡くなったよ)と②自らがその相続人である旨(所有者の相続人だよ)です。
またあくまでこの申告を行ったことにより相続登記の申請義務を果たしたとされるのは申出した本人のみです。
ただし他の相続人を代理することも可能です。
逆に言うと、分割協議がまとまらない場合や行方不明などの場合でも相続人の1人から申出ができます。
添付書類は、自分が所有者の相続人であることが分かればよいので、相続登記に比べて格段に少なくなります。
(相続登記は、所有者の相続人を全て洗い出す必要があるので、所有者の出生から死亡までの全ての戸籍と相続人全員の現在戸籍が必要になります。)
所有者と申出する方が相続関係が分かるような書類と申出する方の住民票程度で済むのではないかと思います。
相続人申告登記をすれば相続登記は不要?
相続人申告登記の申出を行った相続人は、相続登記申請義務を果たしたものとみなされます。
また遺言書によって所有権を取得した相続人も、相続人申告登記の申出を行えば同様に申請義務を果たしたとみなされます。
しかし遺産分割協議によって所有権を取得した相続人は、その後に相続人申告登記の申出をしても相続登記の申請義務を果たしたとはみなされず、あくまで遺産分割の結果を踏まえた登記を申請する義務があります。
(なお分割協議以降に法定相続分での登記をしたとしても義務の履行とはみなされません。)
遺産分割協議による相続登記は以下の2段階の義務が生じることになります。
- 相続開始から3年以内の相続登記申請義務
- 遺産分割の結果を踏まえた相続登記申請義務
※3年以内に分割協議が整い②の登記を申請すれば①の義務も果たしたことになります。
まとめ
相続登記については案件ごとに必要になる書類が異なり手続も煩雑になります。
弊所では相続登記はもちろんのこと、不動産の相続手続以外にも預貯金、有価証券、自動車等様々な財産の相続手続に対応しております。
LINEでの無料相談(10通まで)も受け付けておりますので、お気軽にご相談くださいませ。
サービス紹介
相続相談・遺産整理業務は吉祥寺クラシノ司法書士行政書士事務所へ。預貯金、有価証券、不動産など様々な資産・遺産が関わる相続の手続きもワンストップで対応しております。
遺産整理業務(各種相続手続き一括代行業務)
亡くなられた方の財産の相続手続きをご自身でおこなおうとすると、役所・法務局・銀行・・・等、沢山の時間と労力...
遺言・生前対策
このように、ご自身がいなくなった後のご不安や心配事が大...
その他の手続き
このコラムを書いた人
代表 司法書士・行政書士村上 崇人(むらかみ たかと)
昭和60年4月9日生まれ
熊本県益城町で生まれ、3〜5歳の間東京都青梅市で過ごし、その後は再び18歳まで地元益城町で過ごす。
大学進学と同時に上京し羽村、立川、調布と引っ越しを繰り返し、現在は三鷹市在住。
大学卒業と同時にお笑いの道に進みコンビ「テクノポッピン」を結成。
6年程活動を続けたのち、特に惜しまれることもなく引退。
その後司法書士を志し都内司法書士事務所で補助者として働きながら勉強開始。
平成27年2月 行政書士試験合格
平成29年12月 宅地建物取引士試験合格
平成30年度司法書士試験。
5回目の受験にて合格を確信し、東京法務局本局の合格者掲示を見に行くも不合格(合格点まで0.5点不足)。
あまりの絶望感に千代田区九段下から自宅まで約20キロの距離を大雨の中傘もささず5時間かけ徒歩で帰宅。
平成31年度(令和元年)司法書士試験合格。
令和2年5月 独立。
(『新宿合同事務所』共同代表)
令和4年10月
事務所を吉祥寺に移し『吉祥寺クラシノ司法書士・行政書士事務所』を開設
九州は熊本県益城町に生まれ、19歳で上京後羽村市や立川市に住んでいた私にとって、吉祥寺はまさに『憧れ』でした。
そして今その憧れの吉祥寺に小さいながらも事務所を開設することができ、とても身が引き締まる思いです。
またまだ若輩者ではありますが、この地と共に成長し、少しでも地域の皆様のお役に立てれば幸いです。
スマートフォンやSNSの発達が著しい世の中で、日本の法律も大きな転換期を迎えています。
日々さまざまな法律の改正作業が行われ、いくら法律専門職を名乗っていても、知識の研鑽を怠るとたちまち時代に取り残されてしまいます。
当事務所は法律知識のブラッシュアップに励み、常に最先端のリーガルサービスをお客様に提供し続けることをお約束します。
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