相続コラム

吉祥寺の司法書士・行政書士事務所吉祥寺クラシノ

遺産が関わる相続の手続きをワンストップで対応

相続相談・遺産整理業務は吉祥寺クラシノ司法書士行政書士事務所へ。預貯金、有価証券、不動産など様々な資産・遺産が関わる相続の手続きもワンストップで対応しております。


 

不動産登記法の改正により、不動産の所有者が亡くなった場合の法務局への手続が義務化されます(相続登記の義務化)。

令和6年(2024年)4月1日より相続登記が義務化されることとなりました。
これは令和6年4月1日以降に亡くなられた方の手続についてではなく、すでに発生して放置されている相続登記についても対象となります。
義務化に伴って、放置をし続けると過料(罰金)が科せられることになります。
ここでは相続登記の...
不動産登記法の改正により、不動産の所有者が亡くなった場合の法務局への手続が義務化されます(相続登記の義務化)。の画像